商品先物取引被害 おひとりで悩まずご相談ください。

商品先物取引被害について

商品先物取引被害について

ほとんどの方が商品先物取引を始めるきっかけとして、外務員からの電話や飛込みで、「絶対儲かります!」「今がチャンスです!」「ベテランの人ほど今買っています!」「長いお付き合いをしていただきたいので、新規のお客様には絶対確実なものしかお勧めしません!」といった強引な勧誘を執拗に受けて、仕方なく取引を始めてしまっています。

そして、危険性をほとんど理解しないまま取引が始まってしまうと、担当者から次々と売買を勧められ、よくわからないので担当者に任せきりの状態で取引を続けてしまいます。

ところが、担当者には入金額と手数料にノルマが課せられており、そのノルマを達成するために無理やり入金を迫られたり、意味のない売買を勧められて、結局預けたお金は手数料として消えていってしまうことになるのです。

以下に、商品先物取引被害に見られる一般的な特徴をまとめています。

  1. 執拗な勧誘 … 電話、訪問などで執拗な勧誘されて、最終的に根負けして取引を始めるケースがほとんどです。
  2. 誤解するような勧誘 … 「必ず儲かる」「絶対大丈夫です」など、必ず利益が出るような言い方をして勧誘します。
  3. 一任売買 … 形式上の連絡はあっても、実質的には担当者の言いなりで取引が行なわれてしまいます。担当者は顧客の利益のために売買をするのではなく、会社の利益のために売買をするので、手数料によってどんどん証拠金が削られます。
  4. 手数料稼ぎ … 担当者には手数料のノルマがあるので、顧客から預かった資金を手数料に変えられるように売買を勧めてきます。両建てなどの特定売買がこれにあたります。
  5. 入金の強要 … 担当者には入金額にノルマがあるので、色々な理由をつけて顧客に入金を迫ります。入金された資金は将来の手数料となるので、顧客の資金が底をつくまで徹底的に搾り取ります。
  6. 借り入れの強要 … 顧客の自己資金がなくなると、「すぐに取り戻せますから」などと甘い言葉をかけ、借り入れを勧めることです。
  7. 仕切り拒否 … 担当者は顧客にやめられ、出金をすることを嫌うので、特に証拠金の額が大きいときは仕切り拒否が行われやすいようです。

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