商品先物取引被害 おひとりで悩まずご相談ください。

海外商品先物取引被害について

海外商品先物取引被害について

海外先物取引とは

国内市場で取引されるのが国内先物取引、海外市場で取引されるのが海外先物取引です。国内の商品取引所で行われる先物取引は「商品取引所法」という法律で規制されているため、業者が取引を行うに当たっては国の許可が必要です。

一方、海外先物取引に関しては「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」で規制されてはいますが、海外商品市場への取次を行う業者については、国の特別な許可は必要ありません。

海外先物の危険性について

先物取引は海外、国内問わず、ハイリスク・ハイリターンの取引ですが、国の許可が必要なく規制が緩い海外先物会社は国内の先物会社にくらべ自由な商売を行えます。業者の中には顧客の注文を本当に海外の商品先物市場へつないでいるかどうか疑わしいところや、注文を受けるだけ受け、その後倒産して逃げてしまうケースも多数あります。

また、十分な説明もないまま契約させたり、「契約しないと訴える!」など半ば脅しと取れるような勧誘をする業者も多いようです。

海外先物の契約について

海外先物取引には14日間の販売保留期間があり、この期間内、先物業者は一切の売買注文を受けてはいけないことになっています。
※ただし、先物業者の事業所で契約した場合、クーリングオフは適応しないのでご注意下さい。

海外商品先物取引に関する法令等

海外商品先物取引に関する禁止行為~海外先物取引業者は、次に掲げる行為が禁じられています。

  1. 海外先物契約を締緒した日から14日間を経過しないで、顧客の売買指示を受けること。但し、海外先物取引業者の事業所においては、この限りではありません。
  2. 法によって定められた書簡を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付すること。
  3. 海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生じることが確実であると誤解されるべき断定的判断を提供して,海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること。
  4. 海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、損失の全部もしくは一部を負担することを約し又は利益を保証して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること
  5. 顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする、海外先物契約を締結すること。
  6. 海外先物契約を締結せず又は顧客の指示を受けないで、売付又は買付又はその注文をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
  7. 海外先物契約に基づく売付もしくは買付又はその注文をすることその他の当該海外市場先物契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し又は不当に遅延させること。
  8. 海外先物契約に基づく売付もしくは買付又はその注文をしないで、自己がその相手方となって売買を成立させること。
  9. 海外先物契約に基づき顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
  10. 海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘するときに、海外商品市場における相場の変動その他において、顧客の判断に影響を及ぽす重要な事項に関し、故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為をすること。
  11. 海外先物契約の締結につき、電話において勧誘した顧客でその契約をしない旨の意志を表示したものに対し電話において勧誘すること。
  12. 前号に掲げるもののほか、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示につき、顧客に対し電話において、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うこと。

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