弁護士には、弁護士法の条文中に明確にその使命が記載されています。「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」これが弁護士の使命なのです。
基本的人権の擁護とは、憲法が保障する基本的人権に対する侵害を回復・救済し、又は未然に侵害を排除することをいい、社会正義の実現とは、人が社会生活を送るうえで、絶対的に自由であり平等であることを達成することをいうものと解されています。
弁護士は、この理念に基づいて誠実に活動し、「誰もが安心して暮らせる社会」の実現に取り組んでいます。
弁護士の活動は、法廷活動、紛争予防活動、人権擁護活動、立法や制度の運用改善に関与する活動など、私たちの社会生活のあらゆる分野に存在しています。具体的には、法律相談、和解・示談交渉、民事及び刑事の訴訟事件、離婚などの家事事件や行政庁に対する不服申立等の法律事務があげられます。弁護士は、社会で生活する私たちの「事件」や「紛争」に対し、法律の専門家として適切な対処方法や解決策をアドバイスする「社会生活上の医師」と言えます。